保健福祉カタログNo.208
545/564

 学校環境衛生の基準(学校保健安全法) ○文部科学省告示第六十号  学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第六条第一項の規定に基づき、学校環境衛生基準を次のように定め、 平成二十一年四月一日から施行する。                               平成二十一年三月三十一日   文部科学大臣 塩谷 立     これまでの「学校保健法」は「学校保健安全法」へ改められ、「学校環境衛生基準」もその中に包括され国の法律として定められました。 これにより学校の設置者、校長の環境衛生についての責任 が明確化されるとともに、定期的な環境衛生検査等のほかに、 教職員が、感覚的に点検が行える項目については、毎授業日に点検を行い、学校環境の安全確保を図るよう規定されました。1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準[定期検査] 項 目検査事項判定基準検査方法検査器具(ヤガミ該当商品)掲載頁換気及び保温等(毎学年2回)(毎学年1回)(1)換 気二酸化炭素は、1500ppm以下であることが望ましい二酸化炭素は、検知管法により測定する4936600 ガス検知器 GV-100S4939200 検知管№2LC 二酸化炭素395(2)温 度10℃以上、30℃以下であることが望ましいアスマン通風乾湿計を用いて測定する4378000 アスマン通風乾湿計 SK6677400 アスマン通風乾湿計用三脚413(3)相対湿度30%以上、80%以下であることが望ましいアスマン通風乾湿計を用いて測定する4378000 アスマン通風乾湿計 SK6677400 アスマン通風乾湿計用三脚413(4)浮遊粉じん0.10mg/㎥以下であること相対沈降径10μm以下の浮遊粉じんをろ紙に捕集し、その質量による方法(Low‐Volume Air Sampler法)又は質量濃度変換係数(K)を求めて質量濃度を算出する相対濃度計を用いて測定する6559100 デジタル粉じん計 3432394(5)気 流0.5m/秒以下であることが望ましいカタ温度計又は微風速計を用いて測定する0875300 カタ温度計セット6638700 風速計(微量風速計)413396(6)一酸化炭素10ppm以下であること検知管法により測定する4936600 ガス検知器 GV-100S4939100 検知管№1LC 一酸化炭素395(7)二酸化窒素0.06ppm以下であることが望ましいザルツマン法により測定する4685300 自動ガス採取装置 GSP‐300FT‐24685400 検知管9P 二酸化窒素      (検知管による測定)395(8)揮発性有機   化合物揮発性有機化合物の採取は、教室内の温度が高い時期に行い、吸引方式では30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上行うア.ホルムアルデヒドイ.トルエンウ.キシレンエ.パラジクロロ ベンゼンオ.エチルベンゼンカ.スチレン100μg/㎥以下であること260μg/㎥以下であること870μg/㎥以下であること240μg/㎥以下であること3800μg/㎥以下であること220μg/㎥以下であることア.ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法により採取し、高速液体クロマトグラフ法により測定するイ.~カ. 固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法・、容器採取法のいずれかの方法により採取し、ガスクロマトグラフィー質量分析法により測定する4685300 自動ガス採取装置 GSP‐300FT‐24266300 検知管91PL ホルムアルデヒド4267400 検知管122P トルエン      (検知管による測定)4267500 検知管127P パラジクロロベンゼン      (検知管による測定)395(9)ダニ又は ダニアレルゲン100匹/㎡以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること温度及び湿度が高い時期に、ダニの発生しやすい場所において1㎡を電気掃除機で1分間吸引し、ダニを捕集する捕集したダニは、顕微鏡で計数するか、アレルゲンを抽出し、酵素免疫測定法によりアレルゲン量を測定する4658500 掃除機 CV-G2(ふとん用吸口付)6625700 充電式ふとんクリーナー「グッバイアレル」4657300 屋内塵性ダニ簡易検査キット      マイティーチェッカー(5回分)260208397備 考一 検査項目(1)~(7)については、学校の授業中等に、各階1以上の教室等を選び、適当な場所1か所以上の机上の高さにおいて検査を行う 検査項目(4)及び(5)については、空気の温度、湿度又は流量を調節する設備を使用している教室等以外の教室等においては、必要と 認める場合に検査を行う 検査項目(6)及び(7)については、教室等において燃焼器具を使用していない場合に限り、検査を省略することができる二 検査項目(8)については、普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ教室、体育館等必要と認める教室において検査を行う  検査項目(8)ウ~カについては、必要と認める場合に検査を行う  検査項目(8)については、児童生徒がいない教室等において、30分以上換気の後5時間以上密閉してから採取し、ホルムアルデヒド にあっては高速液体クロマトグラフ法により、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンにあってはガスクロマトグラフー質量分析法により測定した場合に限り、その  結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる三 検査項目(9)については、保健室の寝具、カーペット敷の教室等において検査を行う●学校環境衛生の基準資料543保健福祉カタログ No.208

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です