保健福祉カタログNo.208
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(毎学年1回)(3)専用水道(水道水を水源とする場合を除く)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水の水質ア.一般細菌イ.大腸菌ウ.塩化物イオンエ.有機物(全有機炭素 (TОC)の量)  オ.pH値カ.味キ.臭気ク.色度ケ.濁度1mlの検水で形成される集落数が100以下検出されない200mg/L以下有機物(全有機炭素(TОC)の量)5mg/L以下過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下5.8以上8.6以下異常でない異常でない5度以下2度以下標準寒天培養法特定酵素基質培地法イオンクロマトグラフ法、滴定法全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウムは滴定法ガラス電極法、比色法官能法官能法比色法、透過光測定法積分球式光電光度法、散乱光測定法、透過散乱法0877600 簡易型大腸菌検査器一式6089600 コンパクトpHメータ B-711(防水型)4930400 透視度計 ジョイント式422421422項 目検査事項判定基準検査方法検査器具(ヤガミ該当商品)掲載頁水 質(毎学年1回)(2)専用水道に 該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質ア.専用水道が実施すべき水質の項目水質基準に関する省令の表の下欄に掲げる基準による水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法により測定4985200 DPD法飲料水残留塩素測定器DPD-S4665600 DPD法飲料水用pH・残留塩素測定器      (粉末試薬・pH指示薬(BTB))PHD-1P415417イ.遊離残留塩素上記(1)コ.の基準と同じ上記(1)コ.の方法と同じ(毎学年2回)(4)雑用水の水質ア.pH値イ.臭気ウ.外観エ.大腸菌オ.遊離残留塩素5.8以上8.6以下異常でないほとんど無色透明であること検出されないこと0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上ガラス電極法、比色法官能法目視によって、色、濁り、泡立ち等の程度を調べる特定酵素基質培地法DPD法、電流法、吸光光度法、ポーラログラフ法6089600 コンパクトpHメータ B-711(防水型)0877600 簡易型大腸菌検査器一式4985200 DPD法飲料水残留塩素測定器DPD-S421422415施設・設備(毎学年1回)*井戸水2回(5)飲料水に関する施設・設備ア.給水源の種類上水道、簡易水道、専用水道、簡易専用水道及び井戸その他を調べる給水施設の外観や貯水槽内部を点検するほか、設備の図面、貯水槽清掃作業報告書等の書類について調べるイ.維持管理状況等(ア)配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の給水施設・設備は、外部からの汚染を受けないように管理されていること(イ)給水栓は吐水口空間が確保されていること(ウ)井戸その他を給水源とする場合 は、汚水等が浸透、流入せず、雨水又は異物等が入らないように適切に管理されていること  (エ)故障、破損、老朽又は漏水等の箇所がないこと(オ)塩素消毒設備又は浄化設備を設置している場合は、その機能が適切に維持されていることウ.貯水槽の清潔状態貯水槽の清掃は、定期的に行われていること (毎学年2回)(6)雑用水に関する施設・設備(ア)水管には、雨水等雑用水であることを表示していること(イ)水栓を設ける場合は、誤飲防止の構造が維持され、飲用不可である旨表示していること(ウ)飲料水による補給を行う場合は、逆流防止の構造が維持されていること(エ)貯水槽は、破損等により外部からの汚染を受けず、その内部は清潔であること(オ)水管は、漏水等の異常が認められないこと施設の外観や貯水槽等の内部を点検するほか、設備の図面等の書類について調べる備 考一 専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水の水質の検査にあっては、エ.の項目中、「有機物(全有機炭素(TОC)の量)」とあるのは「有機物等」と読み替えるものとする この場合において、過マンガン酸カリウム消費量の基準は、10mg/L以下とする●学校環境衛生の基準資料2 飲料水の水質及び施設・設備[定期検査] 545保健福祉カタログ No.208

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