保健福祉カタログNo.208
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資料●学校環境衛生の基準3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品 [定期検査] 項 目検査事項判定基準検査方法検査器具(ヤガミ該当商品)掲載頁学校の清潔(毎学年3回)(1)大掃除の実施大掃除は定期的に行われていること清掃方法及び結果を記録等により調べる(毎学年1回)(2)雨水の排水溝等屋上等の雨水排水溝に、泥や砂等が堆積していないことまた、雨水配水管の末端は、砂や泥等により管径が縮小していないこと雨水の排水溝等からの排水状況を調べる(3)排水の施設・設備汚水槽、雑排水槽等の施設・設備は、故障等がなく適切に機能していること施設の外観や貯水槽の内部を点検するほか、設備の図面等の書類について調べる(4)ネズミ、衛生害虫等校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が認められないことネズミ、衛生害虫等の生態に応じて、その生息、活動の有無及びその程度を調べる教室等の備品の管理(毎学年1回)(5)机、いすの高さ机面の高さは、座高/3+下腿長、いすの高さは、下腿長であるものが望ましい机、いすの適合状況を調べる(6)黒板面の色彩(ア)無彩色の黒板面の色彩は、明度が3を超えないこと(イ)有彩色の黒板の色彩は、明度及び彩度が4を超えないこと明度、彩度の検査は、黒板検査用色票を用いて行う0876500 黒板検査用色票(ケース入)3934 水泳プール [定期検査]項 目検査事項判定基準検査方法検査器具(ヤガミ該当商品)掲載頁水 質(使用日の積算が 30日以内ごとに 1回)(1)遊離残留塩素0.4mg/L以上であること また、1.0mg/L以下であることが望ましい水道法施行規則第17条2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法により測定する4985200 DPD法飲料水残留塩素測定器DPD-S4665600 DPD法飲料水用pH・残留塩素測定器      (粉末試薬・pH指示薬(BTB))PHD-1P415417(2)pH値5.8以上8.6以下水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法により測定する6089600 コンパクトpHメータ B-711(防水型)421(3)大腸菌検出されないこと0877600 簡易型大腸菌検査器一式422(4)一般細菌1ml中200コロニー以下であること(5)有機物等過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下であること過マンガン酸カリウム消費量として、滴定法による(6)濁度2度以下であること水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法により測定する4930400 透視度計 ジョイント式422(使用期間中の適切な時期に1回以上)(7)総トリハロメタン0.2mg/L以下であることが望ましい(毎学年1回)(8)循環ろ過装置の処理水循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5度以下であることが望ましい施設・設備の衛生状態(毎学年1回)(9)プール本体の衛生状態(ア)プール水は、定期的に全換水するとともに、清掃が行われていること(イ)水位調節槽又は換水槽を設ける場合は、点検及び清掃を定期的に行うことプール本体の構造を点検するほか、水位調整槽又は換水槽の管理状況を調べる5135300 残留塩素測定紙(プールディッパー)0881100 クロールキット(高濃度用)419419(10)浄化設備及びその管理状況(ア)循環浄化式の場合は、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が確実に行われていること(イ)オゾン処理設備又は紫外線処理設備を設ける場合は、その管理が確実に行われていることプールの循環ろ過器等の浄化設備及びその管理状況を調べる(11)消毒設備及びその管理状況(ア)塩素剤の種類は、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム又は 塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること(イ)塩素剤の注入が連続注入式である場合は、その管理が確実に行われていること消毒設備及びその管理状況について調べる(12)屋内プールア.空気中の二酸化炭素イ.空気中の塩素ガスウ.水平面照度1500ppm以下が望ましい0.5ppm以下が望ましい200lx以上が望ましい検知管法により測定する検知管法により測定する日本工業規格C1609に規定する照度計の規格に適合する照度計を用いて測定する4936600 ガス検知器 GV-100S4939200 検知管№2LC 二酸化炭素6553700 検知管№8LL 塩素4691500 デジタル照度計DE-3351(~20,000lx)4691400 デジタル照度計DE-3350(~200,000lx)6038100 デジタル照度計ANA-F10(~200,000lx)395395395392392393備 考一 検査項目(9)については、浄化設備がない場合には、汚染を防止するため、1週間に1回以上は換水し、換水時に清掃が行われていること この場合、腰洗い槽を設置することが望ましい また、プール水等を排水する際には、事前に残留塩素を低濃度にし、その確認を行う等、適切な処理が行われていること546http://www.yagami-inc.co.jp

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