保健福祉カタログNo.209
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備 考一 エ.の項目中、「有機物(全有機炭素(TОC)の量)」とあるのは「有機物等」と読み替えるものとする  この場合において、過マンガン酸カリウムの消費量の基準は、10mg/L以下とする二 専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水の水質の検査にあっては、エ.の項目中、「有機物(全有機炭素(TОC)の量)」とあるのは「有機物等」と読み替えるものとする この場合において、過マンガン酸カリウム消費量の基準は、10mg/L以下とする2 飲料水の水質及び施設・設備[定期検査]項 目検査事項判定基準検査方法検査器具(ヤガミ該当商品)掲載頁水 質(毎学年1回)(1)水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く)の水質ア.一般細菌イ.大腸菌ウ.塩化物イオンエ.全有機炭素(TОC) の量又は 過マンガン酸カリウム消費量(以下「有機物等」という)オ.pH値カ.味キ.臭気ク.色度ケ.濁度コ.遊離残留塩素1mlの検水で形成される集落数が100以下検出されない200mg/L以下有機物(全有機炭素(TОC)の量)3mg/L以下過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下5.8以上8.6以下異常でない異常でない5度以下2度以下給水栓における水の遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上に保持ただし供給する水が病原生物に著しく汚染される恐れがある場合、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物もしくは物質を多量に含む恐れがある場合の給水栓における水に遊離残留塩素は0.2mg/L以下(結合残留塩素の場合は1.5mg/L)以上標準寒天培養法特定酵素基質培地法、乳糖ブイヨンーブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法イオンクロマトグラフ法滴定法全有機炭素計測定法滴定法ガラス電極法比色法官能法官能法比色法透過光測定法比濁法積分球式光電光度法散乱光測定法透過散乱法DPD法電流法吸光光度法ポーラログラフ法参考0877600 簡易型大腸菌検査器一式5077200 ポケットタイプpH計 SK-630PH 参考4930400 透視度計 ジョイント式4985200 DPD法飲料水残留塩素測定器DPD-S4665600 DPD法飲料水用pH・残留塩素測定器 (粉末試薬・pH指示薬(BTB)) PHD-1P4654900 DPD法デジタル残留塩素測定器 モニクロ5079300 デジタル式残留塩素測定器 クロールカウンター443439442436437437437(2)専用水道に 該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質ア.専用水道が実施すべき水質の項目水質基準に関する省令の表の下欄に掲げる基準による水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法により測定4985200 DPD法飲料水残留塩素測定器DPD-S4665600 DPD法飲料水用pH・残留塩素測定器 (粉末試薬・pH指示薬(BTB)) PHD-1P4654900 DPD法デジタル残留塩素測定器 モニクロ5079300 デジタル式残留塩素測定器 クロールカウンター436437437437イ.遊離残留塩素上記(1)コ.の基準と同じ上記(1)コ.の方法と同じ(3)専用水道(水道水を水源とする場合を除く)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水の水質ア.一般細菌イ.大腸菌ウ.塩化物イオンエ.有機物(全有機炭素 (TОC)の量)  オ.pH値カ.味キ.臭気ク.色度ケ.濁度1mlの検水で形成される集落数が100以下検出されない200mg/L以下有機物(全有機炭素(TОC)の量)3mg/L以下過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下5.8以上8.6以下異常でない異常でない5度以下2度以下標準寒天培養法特定酵素基質培地法イオンクロマトグラフ法滴定法全有機炭素計測定法過マンガン酸カリウムは滴定法ガラス電極法比色法官能法官能法比色法、透過光測定法積分球式光電光度法散乱光測定法透過散乱法参考0877600 簡易型大腸菌検査器一式5077200 ポケットタイプpH計 SK-630PH 参考4930400 透視度計 ジョイント式443439442資料●学校環境衛生の基準※青字についての検査は学校薬剤師へお問い合わせ下さい。546http://www.yagami-inc.co.jp

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