保健福祉カタログNo.209
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●学校環境衛生の基準資料5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準6 雑 則[日常点検] ●教室等の環境 ●飲料水等の水質及び施設・設備 ●学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等 ●水泳プールの管理項目検査事項判定基準点検方法検査器具(ヤガミ該当商品)掲載頁教室等の環境(毎授業日)(1)換 気(ア)外部から教室に入ったとき、不快な刺激や臭気がないこと(イ)換気が適切に行われていること官能法6667800 CO2モニター CO2-mini6533500 CO2モニター CO2-M1447447(2)温 度10℃以上、30℃以下であることが望ましい温度計を用いて測定する6736700 デジタル温湿度計 ピッコラO-282 6737000 温湿度計 CR-1526732600 大型デジタル温湿度計 SN-9086639501 温湿度計 EX(ホワイト)428431429433(3)明るさとまぶしさ(ア)黒板面や机上等の文字、図形等がよく見える明るさがあること(イ)黒板面、机上面及びその周辺に見え方を邪魔するまぶしさがないこと(ウ)黒板面に光るような箇所がないこと官能法4099900 ルクス計(照度計)LX−100444(4)騒 音学習指導のための教師の声等が聞きとりにくいことがないこと官能法5559400 デジタル騒音計448飲料水等の水質及び施設・設備(毎授業日)(5)飲料水の水質(ア)給水栓水については、遊離残留塩素が0.1mg/L以上保持されていることただし、水源が病原生物によって著しく汚染されるおそれのある場合には、遊離残留塩素が0.2mg/L以上保持されていること(イ)給水栓水については、外観、臭気、味等に異常がないこと(ウ)冷水器等飲料水を貯留する給水器具から供給されている水についても、給水栓水と同様に管理されていること(ア)DPD法、電流法、吸光光度法等4654900 DPD法デジタル残留塩素測定器      モニクロ(イ)官能法(ウ)給水栓水同様437(6)雑用水の水質(ア)給水栓水については、遊離残留塩素が0.1mg/L以上保持されていることただし、水源が病原生物によって著しく汚染されるおそれのある場合には、遊離残留塩素が0.2mg/L以上保持されていること(イ)給水栓水については、外観、臭気に異常がないこと(ア)DPD法、電流法、吸光光度法等4654900 DPD法デジタル残留塩素測定器      モニクロ4985200 DPD法飲料水用残留塩素測定器 DPD-S(イ)官能法437436(7)飲料水等の施設・  設備(ア)水飲み、洗口、手洗い場及び足洗い場並びにその周辺は、排水の状況がよく、清潔であり、その設備は破損や故障がないこと(イ)配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の給水施設・設備並びにその周辺は清潔であること(ア)官能法(イ)官能法学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等(毎授業日)(8)学校の清潔(ア)教室、廊下等の施設及び机、いす、黒板等教室の備品等は、清潔であり、破損がないこと(イ)運動場、砂場等は、清潔であり、ごみや動物の排泄物等がないこと(ウ)便所の施設・設備は、清潔であり、破損や故障がないこと(エ)排水溝及びその周辺は、泥や砂が堆積しておらず、悪臭がないこと(オ)飼育動物の施設・設備は、清潔であり、破損がないこと(カ)ごみ集積場及びごみ容器等並びにその周辺は、清潔であること(ア)~(カ)官能法(9)ネズミ、衛生害虫   等校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が認められないこと官能法水泳プールの管理(遊離残留塩素:使用前及び使用中1時間ごとに1回)(PH値:使用前に1回)(10)プール水等(ア)水中に危険物や異常なものがないこと(イ)遊離残留塩素は、プールの使用前及び使用中1時間ごとに1回以上測定し、その濃度は、どの部分でも0.4mg/L以上保持されていること また、遊離残留塩素は1.0mg/L以下が望ましい(ウ)pH値は、プールの使用前に1回測定し、pH値が基準値程度に保たれていることを確認すること (5.8以上8.6以下)(エ)透明度に常に留意し、プール水は、水中で3m離れた位置からプールの壁面が明確に見える程度に保たれていること(ア)(エ)官能法(イ)DPD法、電流法、吸光光度法等4985200 DPD法飲料水残留塩素測定器DPD-S4665600 DPD法飲料水用pH・残留塩素測定器      (粉末試薬・pH指示薬(BTB))4654900 DPD法デジタル残留塩素測定器 モニクロ 5079300 デジタル残留塩素測定器 クロールカウンター (ウ)ガラス電極法、比色法5077200 ポケットタイプpH計(防滴型)436437437437439(11)付属施設・設備   等プールの付属施設・設備、浄化設備及び消毒設備等は、清潔であり、破損や故障がないこと官能法[臨時検査] 1 学校においては、次のような場合、必要があるときは、臨時に検査を行うものとする   (1)感染症又は食中毒のおそれがあり、また、発生したとき   (2)風水害等により環境が不潔になり又は汚染され、感染症のおそれがあるとき   (3)新築、改築、改修等及び机、いす、コンピュ-タ等新たな学校用備品の搬入等により揮発性有機化合物の発生のおそれがあるとき   (4)その他必要なとき 2 臨時に行う検査は、定期に行う検査に準じた方法で行うものとする 3 定期及び臨時に行う検査の結果に関する記録は、検査の日から5年間保存するものとするよう努めるものとする 4 検査に必要な施設・設備等の図面等の書類は、必要に応じて閲覧できるように保存するものとする549保健福祉カタログ No.209

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