教育施設総合カタログ vol.45
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平均値5.0mg/L以下平均値1.5mg/L以下平均値0.5mg/L以下平均値0.3mg/L以下②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。④材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。⑤材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。対応するJIS・JAS規格建築基準法での名称第一種ホルムアルデヒド発散建築材料無等級第二種ホルムアルデヒド発散建築材料F☆☆第三種ホルムアルデヒド発散建築材料F☆☆☆第一種、第二種、第三種以外の建築材料F☆☆☆☆放散量グリーン購入法:「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」この法律は、国、独立行政法人等及び地方公共団体による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって実現及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。特定調達品目 オフィス家具等:いす、机、棚、収納用什器(棚以外)、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボード判断の基準 金属を除く主要材料が、下記の要件を満たすこと。A.プラスチックの場合建築基準法対策建築基準法対策平成13年4月1日に施行されたグリーン購入法の判断基準に適合する商品に表示しています。学校環境衛生対策学校環境衛生対策■建築基準法での建築材料の区分配慮事項 ①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは素材の再生利用が容易になるような設計がなされていること。特に金属部分については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。)の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。ホルムアルデヒド458再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること、又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものがプラスチック重量の25%以上使用されていること。B.木質の場合間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/㎡h以下又はこれと同等のものであること。C.紙の場合紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 設備機器に使用する合板や繊維板、パーティクルボードは使用面積に制限の無い低ホルムアルデヒド発散材料のF☆☆☆☆(日本農林規格JAS及び日本工業規格JIS)適合品を使用しています。木製品の製作では、加工の種類によりF☆☆☆☆適合品の酢酸ビニル系及びゴム系の接着剤や塗料を使用しています。●フラッシュパネル加工や一般木工用接着剤酢酸ビニル樹脂エマルジョン系接着剤(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンを含んでいません。)●ポストフォーム加工等用接着剤ゴム系接着剤(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンを含んでいません。)●ムク材の塗装ホルムアルデヒドやトルエン、キシレンを含まない塗料(ウレタン等)や自然塗料ホルムアルデヒド放散量を低減化した合板や繊維板、パーティクルボード酢酸ビニル系やゴム系接着剤、ウレタン塗装など安全な加工方法を採用グリーン購入法適合商品環境対策

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