教育施設総合カタログ vol.44
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(地方公共団体が、憲法、教育基本法上の理念、及び学校教育法に示されている学校教育の目標を) 442少人数の学校踏まえつつ、学校種間のカリキュラムの円滑な連携や教科の自由な設定等の取組を行うことが適切であるものとして、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、構造改革特別区域計画を実施するに当たって適切な期間、教育課程の基準によらない教育課程の編成・実施を可能とする。(文部科学省:「構造改革特別区域研究開発学校設置事業について」より抜粋)小中一貫校は、小学校から中学校へ進学することに生じる心理的負担の軽減と9年間を通じて一人一人の個性や能力を伸ばす学習展開が可能となります。小中一貫校の特別教室は、児童・生徒の人数によって小学校用・中学校用とで分けて設置するケースと、一つの教室を共同で使用するケースとがあります。児童・生徒会室多目的室(1)倉庫コンピュータ教室多目的室(2)EV会議室校長室更衣室(女)更衣室(男)EV音楽室音楽準備室小・中 図書室保健室昇降口小・中職員室理科準備室小学CR(4)小学CR(5)図画・工作室職員休憩室特別支援学級小学CR(1)印刷室理科室家庭科・調理準備室小学CR(6)中学CR(1)準備室技術室被服準備室小学CR(2)小学CR(3)家庭科・調理室中学CR(2)中学CR(3)被服室小中一貫校の施設例●小中一貫校の施設例ポイントと参考プラン★小中一貫教育に関して(構造改革特別区域研究開発学校設置事業について)●背 景地域の実態や特色を生かした学習指導要領等によらない教育課程を編成・実施することに対する要望。●事業概要地方公共団体が、構造改革特別区域において、憲法、教育基本法上の理念や学校教育法に示されている学校教育の目標を踏まえつつ、例えば、小学校における英語教育や小中連携した教育課程の編成など学習指導要領等の基準によらない教育課程を編成・実施することができる。1F2F

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