保健福祉カタログNo.212
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※青字の検査については学校薬剤師へお問い合わせください。備 考一 検査項目(1)~(7)については、学校の授業中等に、各階1以上の教室等を選び、適当な場所1か所以上の机上の高さにおいて検査を行う第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準[定期検査]項目採光及び照明(毎学年2回)(11)まぶしさ騒 音(毎学年2回)(12)騒音レベル検査項目(4)及び(5)については、空気の温度、湿度又は流量を調節する設備を使用している教室等以外の教室等においては、必要と認める場合に検査を行う検査項目(4)については、検査の結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる検査項目(6)及び(7)については、教室等において燃焼器具を使用していない場合に限り、検査を省略することができる二 検査項目(8)については、普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ教室、体育館等必要と認める教室において検査を行う  検査項目(8)ウ~カについては、必要と認める場合に検査を行う  検査項目(8)については、児童生徒がいない教室等において、30分以上換気の後5時間以上密閉してから採取し、ホルムアルデヒドにあっては高速液体クロマトグラフ法により、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンにあってはガスクロマトグラフィー質量分析法により測定した場合に限り、その結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる三検査項目(9)については、保健室の寝具、カーペット敷の教室等において検査を行う四 検査項目(12)において、測定結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の内外の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる検査事項判定基準(ア)児童生徒等から見て、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないこと(イ)見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと(ウ)見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びコンピュータ等の画面に映じていないこと教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときはLAeq50dB(デシベル)以下、窓を開けているときはLAeq55dB以下であることが望ましい検査方法検査器具(ヤガミ該当商品) 見え方を妨害する光源、光沢の有無を調べる 普通教室に対する工作室、音楽室、廊下、給食施設及び運動場等の校内騒音の影響並びに道路その他の外部騒音の影響があるかどうかを調べ騒音の影響の大きな教室を選び、児童生徒等がいない状態で、教室の窓側と廊下側で、窓を閉じたときと開けたときの等価騒音レベルを測定する 等価騒音レベルの測定は、日本工業規格C1509に規定する積分・平均機能を備える普通騒音計を用い、A特性で5分間、等価騒音レベルを測定する なお、従来の普通騒音計を用いる場合は、普通騒音から等価騒音を換算するための計算式により等価騒音レベルを算出する 特殊な騒音源がある場合には、日本工業規格Z8731に規定する騒音レベルの測定法に準じて行う6683500 積分型普通騒音計 NL-27     (検定付)掲載頁450545

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