※青字の検査については学校薬剤師へお問い合わせください。第2 飲料水の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準[定期検査]項目検査事項水 質(毎学年1回)(1)水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く)の水質ア.一般細菌イ.大腸菌ウ.塩化物イオンエ.有機物(全有機炭素(TОC)の量)オ.pH値カ.味キ.臭気ク.色度ケ.濁度コ.遊離残留塩素(2)専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質ア.専用水道が実施すべき水質検査の項目イ.遊離残留塩素(3)専用水道(水道水を水源とする場合を除く)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水の水質ア.一般細菌イ.大腸菌ウ.塩化物イオンエ.有機物(全有機炭素(TОC)の量)オ.pH値カ.味キ.臭気ク.色度ケ.濁度判定基準1mLの検水で形成される集落数が100以下検出されない200mg/L以下5mg/L以下5.8以上8.6以下異常でない異常でない5度以下2度以下給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上に保持するように塩素消毒することただし供給する水が病原生物に著しく汚染される恐れがある場合、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物もしくは物質を多量に含む恐れがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は0.2mg/L(結合残留塩素の場合は1.5mg/L)以上水質基準に関する省令の表の下欄に掲げる基準による上記(1)コ.の基準と同じ1mLの検水で形成される集落数が100以下検出されない200mg/L以下3mg/L以下5.8以上8.6以下異常でない異常でない5度以下2度以下検査方法標準寒天培地法特定酵素基質培地法イオンクロマトグラフ法滴定法全有機炭素計測定法ガラス電極法官能法官能法比色法透過光測定比濁法透過光測定法積分球式光電光度法散乱光測定法透過散乱法DPD法電流法吸光光度法ポーラログラフ法水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法により測定上記(1)コ.の方法と同じ標準寒天培地法特定酵素基質培地法イオンクロマトグラフ法滴定法全有機炭素計測定法ガラス電極法官能法官能法比色法、透過光測定法比濁法透過光測定法積分球式光電光度法散乱光測定法透過散乱法検査器具(ヤガミ該当商品)5077200 ポケットタイプpH計SK-630PH6254000 コンパクトpHメーターpH-11B参考4930400 透視度計 ジョイント式4985200 DPD法飲料水残留塩素測定器DPD-S4665600 DPD法飲料水用pH・残留塩素測定器(粉末試薬・pH指示薬(BTB))PHD-1P4985200 DPD法飲料水残留塩素測定器DPD-S4665600 DPD法飲料水用pH・残留塩素測定器(粉末試薬・pH指示薬(BTB))PHD-1P5077200 ポケットタイプpH計SK-630PH6254000 コンパクトpHメーターpH-11B参考4930400 透視度計 ジョイント式掲載頁455455458452453452453455455458546
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