保健福祉カタログNo.210
547/564

第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準[定期検査] 備 考一 検査項目(1)~(7)については、学校の授業中等に、各階1以上の教室等を選び、適当な場所1か所以上の机上の高さにおいて検査を行う 検査項目(4)及び(5)については、空気の温度、湿度又は流量を調節する設備を使用している教室等以外の教室等においては、必要と 認める場合に検査を行う 検査項目(4)については、検査の結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる 検査項目(6)及び(7)については、教室等において燃焼器具を使用していない場合に限り、検査を省略することができる二 検査項目(8)については、普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ教室、体育館等必要と認める教室において検査を行う  検査項目(8)ウ~カについては、必要と認める場合に検査を行う  検査項目(8)については、児童生徒がいない教室等において、30分以上換気の後5時間以上密閉してから採取し、ホルムアルデヒド にあっては高速液体クロマトグラフ法により、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンにあってはガスクロマトグラフー質量分析法により測定した場合に限り、その結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる三 検査項目(9)については、保健室の寝具、カーペット敷の教室等において検査を行う四 検査項目(12)において、測定結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の内外の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる項 目検査事項判定基準検査方法検査器具(ヤガミ該当商品)掲載頁採光及び照明(毎学年2回)(11)まぶしさ(ア)児童生徒等から見て、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないこと(イ)見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと(ウ)見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びコンピュータ等の画面に映じていないこと見え方を妨害する光源、光沢の有無を調べる騒 音(毎学年2回)(12)騒音レベル教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときはLAeq50dB(デシベル)以下、窓を開けているときはLAeq55dB以下であることが望ましい 普通教室に対する工作室、音楽室、廊下、給食施設及び運動場等の校内騒音の影響並びに道路その他の外部騒音の影響があるかどうかを調べ騒音の影響の大きな教室を選び、児童生徒等がいない状態で、教室の窓側と廊下側で、窓を閉じたときと開けたときの等価騒音レベルを測定する 等価騒音レベルの測定は、日本工業規格C1509に規定する積分・平均機能を備える普通騒音計を用い、A特性で5分間、等価騒音レベルを測定する なお、従来の普通騒音計を用いる場合は、普通騒音から等価騒音を換算するための計算式により等価騒音レベルを算出する 特殊な騒音源がある場合には、日本工業規格Z8731に規定する騒音レベルの測定法に準じて行う6683500 積分型普通騒音計 NL-27      (検定付)444※青字の検査については学校薬剤師へお問い合わせください。保健室Memo学校環境衛生基準の一部改正について文部科学省においては、学校保健安全法に基づき、旧ガイドラインの「学校環境衛生の基準」の内容を踏まえつつ、各学校や地域の実情により柔軟に対応し得るものとなるよう必要な検討を進め、「学校環境衛生基準」を策定し、平成21年4月から施行しています。この度、学校保健安全法附則第2条の規定に基づいて、環境衛生に関する新たな知見や児童生徒等の学習環境等の変化を踏まえて検討が行われ、「学校環境衛生基準」が一部改正されました(平成30年4月1日施行)。文部科学省「学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版]」(http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1292482.htm)より引用●学校環境衛生基準資料545保健福祉カタログ No.210

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です