保健福祉カタログNo.211
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※青字の検査については学校薬剤師へお問い合わせください。検査事項(1)遊離残留塩素水 質(使用日の積算が 30日以内ごとに 1回)(2)pH値(3)大腸菌(4)一般細菌(5)有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(6)濁度(7)総トリハロメタン0.2mg/L以下である(使用期間中の適切な時期に1回以上)(毎学年1回)(8)循環ろ過装置の処理水施設・設備の衛生状態(毎学年1回)(9)プール本体の衛生状況等(10)浄化設備及びその管理状況(11)消毒設備及びその管理状況(12)屋内プールア.空気中の二酸化炭素イ.空気中の塩素ガスウ.水平面照度備 考一 検査項目(7)については、プール水を1週間に1回全換水する場合は、検査を省略することができる二 検査項目(9)については、浄化設備がない場合には、汚染を防止するため、1週間に1回以上は換水し、換水時に清掃が行われていること この場合、腰洗い槽を設置することが望ましい また、プール水等を排水する際には、事前に残留塩素を低濃度にし、その確認を行う等、適切な処理が行われていること判定基準0.4mg/L以上であること また、1.0mg/L以下であることが望ましい5.8以上8.6以下検出されないこと1mL中200コロニー以下であること12mg/L以下であること2度以下であることことが望ましい循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5度以下であること また、0.1度以下であることが望ましい(ア)プール水は、定期的に全換水するとともに、清掃が行われていること(イ)水位調節槽又は還水槽を設ける場合は、点検及び清掃を定期的に行うこと(ア)循環浄化式の場合は、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が確実に行われていること(イ)オゾン処理設備又は紫外線処理設備を設ける場合は、その管理が確実に行われていること(ア)塩素剤の種類は、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム又は 塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること(イ)塩素剤の注入が連続注入式である場合は、その管理が確実に行われていること1500ppm以下が望ましい0.5ppm以下が望ましい200lx以上が望ましい 検査方法水道法施行規則第17条2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法により測定する水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法により測定する過マンガン酸カリウム消費量として、滴定法による水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法により測定する検知管法により測定する検知管法により測定する日本工業規格C1609に規定する照度計の規格に適合する照度計を用いて測定する検査器具(ヤガミ該当商品)4985200 DPD法飲料水残留塩素測定器DPD-S4665600  DPD法飲料水用pH・残留塩素測定器 PHD-1P4654900 DPD法デジタル残留塩素測定器 モニクロ5077200 ポケットpH計 SK-630PH6254000 コンパクトpHメーカー pH-11B参考4930400 透視度計 ジョイント式プール本体の構造を点検するほか、水位調整槽又は還水槽の管理状況を調べるプールの循環ろ過器等の浄化設備及びその管理状況を調べる消毒設備及びその管理状況について調べる4985500 DPD法残留塩素測定器 DPD-9S 6718500 簡易水質検査紙アクアチェック3 6838500 簡易水質検査キット アクア・タブ6838700 簡易水質検査キット アクア・ハイ5135300 残留塩素測定紙 プールディッパー 100枚4936600 ガス検知器 GV-100S4939200 検知管№2LC 二酸化炭素6553700 検知管№8LL 塩素0280400  デジタル照度計 IM-2D掲載頁448449449451451454448450450450450443443443447548資料●学校環境衛生基準第4 水泳プールに係る学校衛生基準 [定期検査]項 目

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