教育施設総合カタログ Vol43
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環境対策設備機器に使用する合板や繊維板、パーティクルボードは使用面積に制限の無い低ホルムアルデヒド発散材料のF☆☆☆☆(日本農林規格JAS及び日本工業規格JIS)適合品を使用しています。木製品の製作では、加工の種類によりF☆☆☆☆適合品の酢酸ビニル系及びゴム系の接着剤や塗料を使用しています。●フラッシュパネル加工や一般木工用接着剤酢酸ビニル樹脂エマルジョン系接着剤(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンを含んでいません。)●ポストフォーム加工等用接着剤ゴム系接着剤(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンを含んでいません。)●ムク材の塗装ホルムアルデヒドやトルエン、キシレンを含まない塗料(ウレタン等)や自然塗料ホルムアルデヒド放散量を低減化した合板や繊維板、パーティクルボード建築基準法対策学校環境衛生対策酢酸ビニル系やゴム系接着剤、ウレタン塗装など安全な加工方法を採用■建築基準法での建築材料の区分ホルムアルデヒド放散量対応するJIS・JAS規格建築基準法での名称平均値5.0mg/L以下第一種ホルムアルデヒド発散建築材料無等級平均値1.5mg/L以下第二種ホルムアルデヒド発散建築材料F☆☆平均値0.5mg/L以下第三種ホルムアルデヒド発散建築材料F☆☆☆平均値0.3mg/L以下第一種、第二種、第三種以外の建築材料F☆☆☆☆ヤガミ環境マークを設定商品に使用されている人や環境に優しい材料や、リサイクル可能な素材などの環境配慮事項を「環境マーク」で表示しています。限りある資源の有効活用を図った商品です。(間伐材・小径材や樹液採取後のゴム材をパネルの芯材やイスの脚などに使用)省資源再生プラスチックや再生木質ボードなど、再生材料を積極的に使用した商品です。(再生ペット樹脂やパーティクルボード・MDFなど)再生材料環境や人の健康に影響を与える有害物質の使用や排出が抑制された、環境負荷の少ない材料を使用した商品です。(ホルムアルデヒド放出量0.3mg/L以下の合板や繊維板を使用。焼却時にダイオキシンを発生しない樹脂・PP樹脂等を使用など)安全性建築基準法での内装仕上部分にホルムアルデヒド発散材料のF☆☆☆☆適合品を使用し、ホルムアルデヒド発散低減を図った商品です。F☆☆☆☆部品交換が容易であったり、洗濯可能な張地を使用しているなど、長期間の使用ができる商品です。(台物の天板取り換えなども容易)長期使用商品の設計段階から、材料ごとのリサイクルや廃棄時に分別できるようにした商品です。単一材料でリサイクルが容易な商品も対象としています。リサイクル設  計グリーン購入法:「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」この法律は、国、独立行政法人等及び地方公共団体による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって実現及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。平成13年4月1日に施行されたグリーン購入法の判断基準に適合する商品です。グリーン購入基準適合配慮事項 ① 修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは素材の再生利用が容易になるような設計がなされていること。特に金属部分については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。)の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。② 使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。③ 製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。④ 材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。⑤ 材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。特定調達品目 オフィス家具等:いす、机、棚、収納用什器(棚以外)、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボード判断の基準 金属を除く主要材料が、下記の要件を満たすこと。A.プラスチックの場合再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること、又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものがプラスチック重量の25%以上使用されていること。B.木質の場合間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/㎡ h 以下又はこれと同等のものであること。C.紙の場合紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。建築基準法対策学校環境衛生対策474校長室保健室音楽室特別支援学校被服教室普通教室共有施設Lシリーズ収納壁コンピュータ教室イ ス調理教室流し台サイド台図書室多目的スペースランチルーム技術教室美術室図工室玄関・昇降口コーディネート収納壁保育園幼稚園養成施設介護・福祉施設技術資料理科教室実験室研究室環境対策

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