教育施設総合カタログ vol.45
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中等教育学校における特別教室は、生徒の人数にもよりますが使用頻度が多く、また専門的な授業を行うケースが多い為に中学校用と高等学校用で分けて設置することをお薦めします。457編成や教員・生徒間交流等の連携を深めるかたちで中高一貫教育を実施するもの●制度の概要(中等教育学校)ア)中高一貫教育を実施することを目的とする新しい学校種として設けられたものであり、学校教育法において、その目的、目標、修業年限、前期課程と後期課程の区分等について規定している。イ)中等教育学校の教育課程については、前期課程は中学校の基準を、後期課程は高等学校の基準をそれぞれ準用するとともに、中高一貫教育校として特色ある教育課程を編成することができるよう教育課程の基準の特例を設けている。(文部科学省:中高一貫教育の概要より抜粋)倉庫EV高校CR(8)高校CR(7)高校CR(6)高校CR(5)高校CR(4)高校CR(3)高校CR(2)高校CR(1)CP教室(2)CP教室(1)高校CR(12)高校CR(11)高校CR(10)高校CR(9)多目的教室(5)化学準備室化学室(1)音楽準備室音楽室(2)多目的教室(4)多目的教室(3)薬品庫薬品庫薬品庫化学室(2)選択教室(12)選択教室(11)選択教室(10)選択教室(9)楽器庫楽器庫選択教室(8)選択教室(7)会議室物理教室教材室生物室(1)生物準備室生物室(2)物理準備室3F中高一貫教育に関して(中高一貫教育の概要)●導入の趣旨従来の中学校・高等学校の制度に加えて、生徒や保護者が6年間の一貫した教育課程や学習環境の下で学ぶ機会をも選択できるようにすることにより、中等教育の一層の多様化を推進し、生徒一人一人の個性をより重視した教育の実現を目指すものとして、中央教育審議会第二次答申(平成9年6月)の提言を受けて、「学校教育法等の一部を改正する法律」が平成10年6月に成立し、平成11年4月より、中高一貫教育を選択的に導入することが可能となった。●中高一貫教育の実施形態 中高一貫教育については、生徒や保護者のニーズ等に応じて、設置者が適切に対応できるよう、次の3つの実施形態がある。①中等教育学校 一つの学校において一体的に中高一貫教育を行うもの②併設型の中学校・高等学校 高等学校入学者選抜を行わずに、同一の設置者による中学校と高等学校を接続するもの③連携型の中学校・高等学校 市町村立中学校と都道府県立高等学校など、異なる設置者間でも実施可能な形態であり、中学校と高等学校が、教育課程の

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